●当事務所に相談する3つのメリット | ●事務所紹介 | ●スタッフ紹介 | ●無料相談会 |
●当事務所が選ばれる理由 | ●必要書類収集と作成の大変さ | ●料金表 | ●お客様の声 |
●こんな方が相談に来ています | ●相続サービスと料金のご案内 |
遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
しかし、この話し合いでも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
◆トップページに戻る | ◆事務所紹介 | ◆スタッフ紹介 | ◆アクセス |
◆相続サービスの流れ | ◆無料個別相談会 | ◆サポート料金 |
|