以下は当サイトでよくご覧頂いているページです

●当事務所に相談する3つのメリット ●事務所紹介 ●スタッフ紹介 ●無料相談会
●当事務所が選ばれる理由 ●必要書類収集と作成の大変さ ●料金表 ●お客様の声
●こんな方が相談に来ています ●相続サービスと料金のご案内    


株式の名義変更手続き

相続人が相続する財産のなかに株式があり、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。
 

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。

ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。

(1)証券会社との手続

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・株式名義書換請求書

・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)

・相続人の戸籍謄本

・遺産分割協議書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。


(2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
 

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。



詳しくはこちら!



相続発生後の遺産相続、相続手続きをお考えの方はこちら!

相続の基礎知識を知りたい方はこちら 遺産分割協議について詳しく知りたい方はこちら 相続に関わる手続について詳しく知りたい方はこちら
相続税申告について詳しく知りたい方はこちら 相続時の不動産問題について詳しく知りたい方はこちら 相続放棄と限定承認について詳しく知りたい方はこちら


 

生前対策、生前贈与、遺言書作成をお考えの方はこちら!

生前準備の基礎知識について詳しく知りたい方はこちら 遺言について詳しく知りたい方はこちら 後見について詳しく知りたい方はこちら
生前贈与について詳しく知りたい方はこちら その他の相続対策について詳しく知りたい方はこちら 事業承継について詳しく知りたい方はこちら

平田修一司法書士への個別相談・お問い合わせはこちらから!無料相談バナー 更新.PNG

◆トップページに戻る ◆事務所紹介 ◆スタッフ紹介 ◆アクセス
◆相続サービスの流れ ◆無料個別相談会 ◆サポート料金

Copyright © 2011 川口市の平田修一司法書士事務所 All Rights Reserved.