以下は当サイトでよくご覧頂いているページです

●当事務所に相談する3つのメリット ●事務所紹介 ●スタッフ紹介 ●無料相談会
●当事務所が選ばれる理由 ●必要書類収集と作成の大変さ ●料金表 ●お客様の声
●こんな方が相談に来ています ●相続サービスと料金のご案内    


相続税の評価額の算出

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。

相続税の申告で最も難しいのはこの相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。

財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下に主なものをご紹介いたします。
 

土地の評価方法

(1) 路線価方式

土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。

評価方法としては、路線価に土地の面積を掛けて評価額を求めるのが基本ですが、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。

算出方法:路線価×(注)補正率・加算率×宅地面積

(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
 

(2) 倍率方式

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。

算出方法:宅地の固定資産税評価額×倍率
 

(3)借地の評価

算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額×借地権割合
※借地権割合は路線価図や評価倍率表に表示されています。
 

建物の評価方法

(1)自用家屋

算出方法:固定資産税評価額×1.0


(2)貸家

算出方法:自用家屋の価額×(1-30%)
 

上場株式の評価

証券取引所に上場されている株式を上場株式といい、上場株式の評価は、その株式が、上場されている証券取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価額によります。

しかし、上場株式は、日々価格変動するものであり、評価の安全性を考慮して4つの評価方法があります。

1)相続が開始した日の最終価格

2)相続が開始した月の最終価格の月平均額

3)相続が開始した月の前月の最終価格の月平均額

4)相続が開始した月の前々月の最終価格の月平均額 
 

生命保険金の評価

算出方法:受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)

 

退職手当金の評価

算出方法:受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)


生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)

解約返戻金相当額などがございます。



詳しくはこちら!



相続発生後の遺産相続、相続手続きをお考えの方はこちら!

相続の基礎知識を知りたい方はこちら 遺産分割協議について詳しく知りたい方はこちら 相続に関わる手続について詳しく知りたい方はこちら
相続税申告について詳しく知りたい方はこちら 相続時の不動産問題について詳しく知りたい方はこちら 相続放棄と限定承認について詳しく知りたい方はこちら


 

生前対策、生前贈与、遺言書作成をお考えの方はこちら!

生前準備の基礎知識について詳しく知りたい方はこちら 遺言について詳しく知りたい方はこちら 後見について詳しく知りたい方はこちら
生前贈与について詳しく知りたい方はこちら その他の相続対策について詳しく知りたい方はこちら 事業承継について詳しく知りたい方はこちら

平田修一司法書士への個別相談・お問い合わせはこちらから!無料相談バナー 更新.PNG

◆トップページに戻る ◆事務所紹介 ◆スタッフ紹介 ◆アクセス
◆相続サービスの流れ ◆無料個別相談会 ◆サポート料金

Copyright © 2011 川口市の平田修一司法書士事務所 All Rights Reserved.