以下は当サイトでよくご覧頂いているページです

●当事務所に相談する3つのメリット ●事務所紹介 ●スタッフ紹介 ●無料相談会
●当事務所が選ばれる理由 ●必要書類収集と作成の大変さ ●料金表 ●お客様の声
●こんな方が相談に来ています ●相続サービスと料金のご案内    


3ヶ月後の相続放棄

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。

しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求がきて、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないということになります。

しかし、これまでの判例によると、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いとされています(例外ではあります)。
 

3ヶ月後の相続放棄における判断基準

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合

2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき

3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。

借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることがありますので
当事務所のような専門家にご相談下さい。



詳しくはこちら!



相続発生後の遺産相続、相続手続きをお考えの方はこちら!

相続の基礎知識を知りたい方はこちら 遺産分割協議について詳しく知りたい方はこちら 相続に関わる手続について詳しく知りたい方はこちら
相続税申告について詳しく知りたい方はこちら 相続時の不動産問題について詳しく知りたい方はこちら 相続放棄と限定承認について詳しく知りたい方はこちら


 

生前対策、生前贈与、遺言書作成をお考えの方はこちら!

生前準備の基礎知識について詳しく知りたい方はこちら 遺言について詳しく知りたい方はこちら 後見について詳しく知りたい方はこちら
生前贈与について詳しく知りたい方はこちら その他の相続対策について詳しく知りたい方はこちら 事業承継について詳しく知りたい方はこちら

平田修一司法書士への個別相談・お問い合わせはこちらから!無料相談バナー 更新.PNG

◆トップページに戻る ◆事務所紹介 ◆スタッフ紹介 ◆アクセス
◆相続サービスの流れ ◆無料個別相談会 ◆サポート料金

Copyright © 2011 川口市の平田修一司法書士事務所 All Rights Reserved.