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住宅取得等資金の特例

昨年の12月22日に税制改正が行われた結果、親から住宅取得資金として贈与を受ける場合、非課税枠の特例が拡大しました。

以前は500万円だったものが、2010年度からは1,500万円に拡大し、また住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例のうち、特別控除の上乗せを廃止することとしています。

要するに、子供や孫への住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たすことで1,500万円まで課税されないということです。

ここで重要となることが、非課税枠の範囲でも特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要であるということです。

非課税枠の範囲内の額で贈与されたからといえど、それだけで控除になるわけではないため、注意が必要です。

申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
 

従来の非課税枠に合わせて適用が可能

また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用することも認められています。

 暦年課税:基礎控除(110万円)+非課税枠(1,500万円)=1,610万円
 
※2010年は改正前の非課税枠(500万円)と選択適用可能となります。

 相続時精算課税:
 特別控除(2,500万円)+非課税枠(1,500万円)=4,000万円
 
※2011年は1,000万円となります。

上記優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います。


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